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離婚事件

離婚事件の報酬計算例

相談

夫が女性と同棲を始めましたので、離婚と慰謝料200万円を求めたいと思っています。この場合の弁護士費用について教えて下さい。

回答

離婚には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚などがあります。
①協議離婚、②調停離婚についてご依頼を受ける場合の着手金は30万から50万円です。もっとも、慰謝料として200万円の請求をしますので、16万円(200万円の8%)以下の適正妥当な金額を先ほどの着手金に加算することがあり得ます。
①協議離婚、②調停離婚が成立した場合の報酬は30万から50万円で、慰謝料分についての加算があり得ます。
②調停離婚が成立しない場合は、訴訟を起こして③裁判離婚を求めることになりますが、その場合の着手金は40万円から60万円以下です。②離婚調停事件に引き続き離婚訴訟事件のご依頼を受ける場合の着手金は20万円から30万円以下です。200万円の慰謝料を請求しますのでその分について加算もあり得ます。
離婚訴訟事件で離婚が認められた場合の報酬は40万から60万円で、慰謝料分についての加算があり得ます。いずれの場合も、別途消費税が必要となります。
また、実費(交通費、通信費、コピー費用など)は着手金、報酬とは別途ご用意いただくことになります。
なお、上記のいずれの場合も、依頼者と協議し、依頼者の方の経済的資力、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲内で増額または減額ができますので、弁護士にご相談下さい。

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