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城北法律事務所
171-0021
東京都豊島区西池袋
1-17-10
エキニア池袋6F
Tel.03-3988-4866
Fax.03-3986-9018

弁護士・裁判等の費用とは

弁護士に事件を頼みたいが、費用がどのくらいかかるか分からないので不安だ、という声をよく聞きます。弁護士会には弁護士の費用についての規程があるのですが、一般の方にはなかなか馴染みにくい様です。弁護士の費用について概略をご紹介します(詳しいことは担当の弁護士に遠慮なくおたずねください)。


◆初回の市民法律相談の場合は、30分ごとに5,250円(税込)の法律相談料がかかります。ただし,クレジット・サラ金相談については、初回に限り30分まで無料で相談に応じています。

◆弁護士に依頼されてかかる費用には、およそ次のようなものがあります。

<着手金>
事件処理を弁護士に依頼したときに支払っていただくもので、解決までの労力に対する前払金の性質を持っています。したがって報酬金と異なり、結果のいかんに関わらずお支払いいただくものです。

<実費>
交通費や調査料(資料収集など)、訴訟を起こすときの印紙代、切手代、記録等の謄複写(コピー)料のことです。

<報酬金>
事件が解決したときに支払っていただくもので、依頼をうけた利益(言い換えれば、あがった成果)の割合に応じて額が決められます。ですから、100%負けたときは支払う義務はありません。

<顧問料>
私達はご依頼に応じて顧問契約を結んでいます。会社などの企業だけでなく個人の方でも、気軽にいつでも相談できるシステムです。
会社などの事業者の場合は月額5万円以上、非事業者の場合は年額6万円(月額5千円)以上です。ただし事業者については、事業の規模・内容等を考慮して、その額を減額することができます。
なお、具体的な事件の依頼を受けるには、別途弁護士費用がかかります。

<手数料>
今の社会は契約社会といわれます。契約をしないで過ごすことは、会社はもちろん個人でも考えることができません。また最近、遺産相続に関して紛争が生じないようあらかじめ遺言書を作成しておく方が多くなっております。
このような契約書、遺言書その他の書類作成、会社設立等の登記手続き、株主総会等の指導の法律事務などの対価が、手数料といわれるものです。

<法律扶助協会とは>
弁護士を依頼したいけれども費用がない人には「法律扶助協会」をご紹介します。法律扶助というのは、裁判をすれば勝つ見込みがあるのに当面の費用がなくて訴訟を起こせない人のために、訴訟費用・弁護士費用を立替える制度です。その費用によって事件に着手することができます。


基本的な事件にかかる弁護士費用(切手代,印紙代,交通費などを除く)はこちら(pdf)