弁護士27名所属。東京池袋・池袋駅西口徒歩1分。様々な法律トラブル解決のため、あなたのお力になります。

刑事事件 | 業務内容 | 城北法律事務所

ホーム業務内容 > 交通事故事件

交通事故事件

交通事故事件の相談例

相談

交通事故にあってしまいました。現在、病院に通って治療中です。車は事故により大破し、修理しないと乗れません。
治療費や、車の修理代、代車料など、どれくらい払ってもらえるのでしょうか。

回答

加害者に対して賠償請求できるものは、大きく分けると①経済的損害と②精神的損害の2つです。
①として、治療費や車の修理費は、実際にかかった費用を加害者に対して請求することができます。代車料は、修理が必要で代車を用意しなくてはならなかったことや、実際に代車を利用したことが客観的に認められれば、加害者に対し請求することができます。
他にも、②として、慰謝料を請求することができます。
もっとも、具体的に請求できる内容や金額については、個々の事案によりますので、弁護士にお尋ねください。

相談

交通事故にあったため病院に通っていますが、保険会社から治療費の支払いを一方的に打ち切るとの連絡が来ました。もう治療はできないのでしょうか。

回答

これ以上治療を続けていても症状の改善が見込めない状態を、症状固定といいます。この場合、保険会社は、治療は終了したものとして治療費の支払いを止めることがあります。なお、症状固定後も痛みを伴う場合は、後遺症に対する慰謝料が支払われることがあります。
この症状固定は、医師の判断によりますが、まだ症状固定に至っていないと争うことができる余地はありますし、症状固定になった後でも、自己負担とはなりますが、治療の継続は可能です。

相談

保険会社から、損害賠償金額の提示がありました。説明を聞いても納得できません。

回答

保険会社から提示される金額は、典型的な過去のケースをもとに内部で作られた基準によって算出されていることが多く、妥当な金額か否かは判断することが難しいため、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士費用がかかることを懸念して、保険会社の言い値で合意するケースが多いですが、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、これを活用して交渉を進めることができますので、ご自身のご負担なく弁護士に相談することができます。

相談

交通事故にあったため、1か月ほど仕事を休みました。休業損害はもらえますか。

回答

休業損害は、事故前の収入を基礎として算出されます。会社員の場合は、休んだ期間のうち有給休暇を使用した日についても、事故にあわなければ有給休暇を使用することはなかったのですから、休業損害として補填されます。
また、家事労働者の場合は、現実に家事に従事できなかった期間の損害が、女子労働者の平均賃金額を基礎に算定されます。ただし、この場合パート収入分は加算されず、一方、パート収入の方が平均賃金より高い場合は、パート勤務による実収入額を基礎として損害を算定し、休業損害が補填されます。

弁護士に依頼すると…
あなたに代わって、相手方や保険会社と交渉を行います。また、保険会社の提示した損害賠償金額に納得がいかなければ、訴訟を提起するなど適切な手段を選択して損害賠償の請求をおこないます。

城北法律事務所について

〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目17番10号
エキニア池袋6階
Tel : 03-3988-4866
(JR池袋駅西口より徒歩1分)
詳しい地図はこちらから
【営業時間】
平日 午前9時-午後6時
土曜 午前9時-午後4時
(第2・第4土曜日はお休みです)
※2014年11月1日から上記の通り変更になりました。

法律相談のご案内


TEL:03-3988-4866

webから相談予約


Copyright © JOHOKU LAW OFFICE , All Right Reserved.
TEL:03-3988-4866