はじめて相談される場合でも、その日の法律相談担当の弁護士がお聞きし、お引き受けします。もちろんすでに事務所をご利用になったり、弁護士をご存じの方は「○○弁護士を」とご指定いただいて結構です。
事務所に寄せられる相談や依頼については、担当の弁護士が責任をもって受任しますが、事件によっては複数の弁護士が共同で解決にあたります。
東京池袋・池袋駅西口徒歩1分。様々な法律トラブル解決のため、あなたのお力になります。
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法律相談のご案内
弁護士に依頼されるには
法律相談までの流れ
1. 事前に電話で予約をおとり下さい。
3~4日の余裕をみてご予約いただければ、希望の日時が取れ易くなります。
| 電話・FAXでのお問合わせ: TEL:03-3988-4866/FAX:03-3986-9018 受付時間:月〜金 10:00〜18:00 |
| 月 | 13:00~17:00 |
| 火 | 13:00~17:00 |
| 水 | 13:00~17:00 |
| 木 | 10:00~12:00、13:00~17:00 |
| 金 | 13:00~17:00、18:00~20:00 |
| 土 | 13:00~15:00(第2、第4土曜は休業日) |
2. ご用意いただくもの
相談に関連すると思われる書類(契約書、登記簿謄本等)を持参して頂くと、相談が円滑にすすみます。
3. 法律相談料について
法律相談には、30分ごとに5,250円(税込)の法律相談料がかかります。
| 借金問題に関するご相談は、初回に限り相談料が無料になります(個人のご相談、法人のご相談ともお受けします)。 その他のご相談でも、相談者の方の収入・資産が、法テラスの定める資力基準を満たしている場合は、法律相談援助制度を利用し、相談料が無料になります。 ご希望の方は、法律相談申込時にお申し出ください。 |
資力基準の確認方法
以下の収入要件と資産要件の両方に当てはまる場合は、法テラスの定める資力基準を満たしていることになります。
収入要件とは
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
| 人数 | 手取月収額の基準(注1) | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額(注2) |
| 1人 | 18万2,000円以下(20万200円以下) | 4万1,000円以下(5万3,000円以下) |
| 2人 | 25万1,000円以下(27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(6万8,000円以下) |
| 3人 | 27万2,000円以下(29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(8万5,000円以下) |
| 4人 | 29万9,000円以下(32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(9万2,000円以下) |
注1:東京、大阪の生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。
以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
資産要件とは
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の保有する現金及び預貯金が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
| 人数 | 現金・預貯金合計額の基準(注1) |
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人以上 | 300万円以下 |
注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
城北法律事務所について
〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目17番10号
エキニア池袋6階
Tel : 03-3988-4866
(JR池袋駅西口より徒歩1分)
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【営業時間】
平日 午前9時~午後7時
土曜 午前9時~午後4時
(第2・第4土曜日はお休みです)