「モームリ」弁護士法違反容疑で家宅捜索 退職代行業者の利用にご注意ください 弁護士 片木 翔一郎、弁護士 田村 優介

退職代行業者が弁護士法違反容疑で家宅捜索

2025年10月22日、退職代行大手「モームリ」に対し、依頼者を弁護士に紹介し紹介料を受け取っていたとの弁護士法違反の容疑での家宅捜索がなされたという報道が流れました。

時事通信 退職代行モームリ運営会社を捜索 有償で利用者あっせん―弁護士法違反容
疑・警視庁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025102200323

そもそも、弁護士法では、弁護士以外の者が退職に関する法的交渉をすることは犯罪として禁じられています。それは、医師でない者が手術をするようなことだからです。

今回の事件の概要

退職代行業者は、「交渉」ではなく、ただの「通知」であるとの理屈で退職代行をおこなっています。しかし、その内容によっては、弁護士法上違法の疑いがあります。


 退職代行業者は、「交渉」ができないために、会社が退職を受け容れない、有給消化についての合意ができない、会社が損害賠償請求をちらつかせてくる、など、本格的な交渉が必要となり自社で対応しきれなくなった事案などにおいて、弁護士を紹介し、紹介料を受け取っていたものと思われます。

退職代行業者に存在する問題点

 しかし、これでは退職希望者は退職代行業者と紹介された弁護士に二重に料金を支払うこととなってしまいますし、解決までに余計な時間を浪費し遠回りしていることとなります。また、そのような場合の弁護士報酬は、当然退職代行業者に支払った紹介料が上乗せされ高額になっていると推測できます。

 さらには、退職代行が必要になるような会社の場合、未払残業代やハラスメントの問題も同時に存在していることが多く見受けられますが、退職代行業者はこれらの問題については一切取り扱うことができません。


 最初から弁護士が受任していればこのような問題は生じません。退職できずに困ったらぜひ弁護士に直接ご相談ください。

弁護士 片木 翔一郎弁護士 田村 優介

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