津田弁護士のコラムが東京弁護士会憲法問題対策センターのコラム「憲法の小窓」に掲載されました
津田二郎弁護士が事務局長を務めています東京弁護士会憲法問題対策センター(憲法センター)のコラム「憲法の小窓」に津田弁護士のコラム「古くてあたらしい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」が掲載されました。
待遇や賃金に不磨をもってはいませんか。
そのような不満が、同じ職場の多数の共通認識なら、そこに不満を持つのは正しいのです。
そして職場環境に不満をもっているならば、その解決を図るためには「一人で」よりも、「みんなで」、「労働組合」に結集して交渉を進めることが合理的だし、労働組合の活動は、一人の労働者の権利よりも憲法や労働法制で厚く保護されることを述べてみました。
第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩」(2023年11月号) – 東京弁護士会 (toben.or.jp)