「フリーランス保護法」が施行されています。 ~はたらく人・事業者が知っておくべきこと~ 弁護士 田中 淳
1 フリーランス保護法が適用されるのは
(1) フリーランス保護を目的とした保護法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。略称「フリーランス保護法」。)が、2024年11月1日に施行され、同日以降のフリーランスと発注事業者の業務委託契約に適用されています。
(2) この法律が適用されるフリーランス(法律上は「特定受託事業者」)とは、従業員を使用しない単独の事業者(個人事業主や一人社長など)を指します。
フリーランス保護法が関係するのは、上記フリーランス及び上記フリーランスを使用する発注事業者です。
(3) フリーランスを保護する法律には従来の下請法もありますが、下請法は、資本金1000万超の発注事業者が業務としての委託をする場合に適用が限定されますので、新法により保障対象・保障範囲が拡大しています。
2 発注事業者がしなくてはならないこと
(1) 発注事業者は、フリーランスに業務委託をした場合(発注事業者がフリーランスの場合も含む)直ちに、書面又は電磁的方法(Eメール、ショートメッセージ、SNSなど)で、業務の内容、報酬、支払期日などを明示しなければなりません(同法3条)。
(2) さらに、発注事業者が、従業員を使用する個人事業主か、二人以上の役員がいるまたは従業員を使用する法人の場合(法律上は「特定業務委託事業者」)は、次の規制がかかります。
- 成果物や役務の提供を受けた日から60日(再委託の場合は元の発注事業者の報酬支払期日から30日)以内での報酬支払期日の設定義務(同法4条)。
- 1か月以上にわたる業務委託の場合、正当な理由のない、成果物などの受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、自社商品などの利用・購入強制、協力金などの提供要請、業務変更・業務のやり直しをさせる行為の禁止(同法5条)。
- ハラスメントによってフリーランスの就業環境が害されないように必要な体制の整備をする義務(同法14条)。
- 6か月以上の継続的な業務委託の場合、フリーランスが妊娠、出産、育児、介護と両立して業務ができるように必要な配慮をすること(同法13条)。
3 フリーランスができること
フリーランスは、発注事業者が新法の規定に違反した場合には、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対し申告し(オンラインでも可能)、適当な措置を行うように求めることができ、発注事業者は、フリーランスが申告をしたことをもって不利に扱ってはなりません。また、フリーランスは、新法の規定に反する契約内容や発注事業者の行為について、その違法性を主張したり、損害賠償を求めたりすることもできます。
同法の成立に合わせて、フリーランスは、自ら保険料を負担することで労災保険に特別加入することもできるようになりました。
4 実際の指導事例
2025年3月28日、公正取引委員会は、同法22条に基づき、45名の事業者に対し、契約書や発注書の記載、発注方法等について是正を求める指導を行ったことを発表しました。
指導の対象となった事例の多くは、
- 取引条件の明示義務違反(同法第3条違反)
- 期日における報酬支払義務違反となるおそれ(同法第4条違反のおそれ)
に関するものでした。
(公正取引委員会・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導について)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/file/250328_kouhyo_01.pdf
5 弁護士にご相談を
そもそも労働者として扱うべきなのに、フリーランスとして扱われているケースも少なくありません。労働者にあたる場合は、解雇が厳しく制限され、労災保険にも雇用主負担で加入できるなど、フリーランス保護法よりも手厚い労働法の保障を受けることができます。労働者にあたるかどうかは、総合的に判断するほかなく専門家の経験と知識が必要です。
フリーランス保護法は、解約についての規定が不十分などの問題が残っており、施行されたばかりであるため、発注事業者、フリーランス双方に思わぬ問題が発生することも予想されます。トラブルの予防と解決のためには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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