木下浩一弁護士が関わっている「いのちのとりで裁判」のうち、大阪訴訟・愛知訴訟が最高裁で勝訴しました
2025年6月27日、当事務所の木下浩一弁護士が関わっている「いのちのとりで裁判」のうち、大阪訴訟・愛知訴訟が最高裁で勝訴判決を得ました。
以下、木下浩一弁護士による本事件の解説です。
(本記事は事務所ニュース2025年夏号にも掲載いたします。)
生活保護費減額を違法とする最高裁判所の判決(2025年6月27日)について(弁護士 木下 浩一)
1 最高裁判所の判断
2025年6月27日、最高裁判所は、2013年から3年間にわたり行われた史上最大の生活保護基準引下げ(以下「本件引下げ」といいます。)について、これを違法として処分の取り消しを認める画期的な判決を言い渡しました。
本件引下げは、生活保護世帯の96%にあたる200万人以上が対象となり、1世帯あたり平均6.5%、最大10%もの生活扶助費(食費や光熱費等の日常生活に不可欠なものの費用)が減額されたというものです。
この減額処分について、全国29の地方裁判所に31の訴訟が提起され、下級審では判断が別れていたところ、最高裁判所により初の統一判断が示されたことになります。
本件引下げは、厚生労働大臣独自の手法で算出され、専門家で構成される部会でも全く議論されなかった「物価下落」を反映したとする「デフレ調整」を主要な理由として行われました。
本判決は、かかる厚生労働大臣の判断について、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点を、専門的知見との整合性を欠き、厚生労働大臣の判断の過程・手続に過誤、欠落があり違法と断罪しました(違法との結論は、5人の裁判官全員一致です。)。
2 違法な本件引下げが強行された理由
当時の厚労省が、このような違法で恣意的な保護基準引き下げを強行した理由は、2012年12月の衆議院議員総選挙に際し、当時下野していた自民党は生活保護に関し、「給付水準の原則1割カット」をマニフェストに明記し、選挙の結果、大勝した自民党の公約を実現するためであり、合理的な理由に基づくもので無かったことは明らかです(実際、一部の下級審は、「選挙公約に忖度」と踏み込んだ判断をしています。)。
当時、芸能人の親族の生活保護が報じられるや、「不正受給」では全くないにも関わらず、自民党議員を先頭に、「生活保護を恥と思わないのが問題」等として、生活保護を受けること自体が問題であるかのような生活保護バッシングが煽られた結果、スティグマが強められ、今も社会全体に深刻な影響が出ています(年金や賃金が少ないと不満を持つ人々からの怒りが生活保護利用者に向けられ、弱者対弱者の対立構造が作出されてしまっていることについて、事務所ニュース2023新年号にも書いているところです。)。
当初の下級審判決では、そのようにして作られた「国民感情」さえ引き下げの理由として考慮できるなどとする外、誤字まで一緒の「コピペ判決」等、司法の責任を放棄するような判決が続いていましたが、その後は当事者、関係者の奮闘により潮目が変わり、遂には、最高裁判所が、命を守る最後の砦として、その役割を果たしました。
3 全面解決へ向けて
生活保護利用者の多くは高齢者や障がい・傷病者であって、最大時1027名であった原告のうち、最高裁判決時点で2割を超える232名が既に亡くなっていることからしても早期の全面解決が切実に求められています。
国は、本判決に従い、全ての生活保護利用者「等」に対する必要な被害回復を行う必要があることはもちろん(生活保護基準と連動する就学援助等、生活保護基準はナショナル・ミニマムとして多くの制度と関連しており、生活保護利用者以外の被害回復も含まれます)、検証委員会を設置しての今回の引き下げに至る経過と原因等の調査・検証、生活保護バッシングの再来を許さないよう権利性の明確な「生活保障法」の制定等の措置を速やかに講じる必要があります。
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