【相続よくある質問 part 2】相続発生後の一般的な手続き編

1相続放棄

Q 相続したくない財産や借金があります。
Q 相続争いに巻き込まれたくありません。


A 「亡くなった方が多額の借金を抱えていた」、「相続争いに巻き込まれたくない」、「相続手続きが面倒」などといった場合には、期限内に「相続放棄」の手続きをすることでプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことが可能です。

(※こういった理由の有無にかかわらず相続放棄は可能です)。

相続放棄には他の相続人の同意がいらず、単独でできるというメリットがあります。
相続放棄の手続きは必ず裁判所で行う必要があります。弊所では相続放棄手続きの代行を行っております。お気軽にご相談ください。

※相続放棄ができるのは、多くの場合、放棄しようとする相続人が自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に限られます。お早めにご相談ください。また3か月を過ぎてしまっても相続放棄可能な場合もありますので、その場合もお早めにご相談ください。

※すでに遺産の一部を使ったり、分けたり、売ったりしていると相続放棄が認められない場合がありますのでご注意ください。

2 遺言調査

Q 親が亡くなりましたが、遺言があるかどうかわかりません。


A 公正証書遺言については公証役場で作成の有無を確認することができます。
自筆証書遺言については一定の場合に法務局に預けられている場合があります。

3 相続人調査

Q 誰が相続人かわかりません。
Q 相続人の連絡先がわかりません。
Q 相続人が生きているかわかりません。

A 誰が相続人であるかは、法律により自動的に決まります。

しかし、場合によっては、相続人が誰かわからなかったり、相続人がどこに住んでいるかわからず連絡がつかない、そもそも生きているかどうかもわからないということもあります。弁護士は相続人が誰かや、相続人がどこに住んでいるか(住民票上の住所)、まだ生きているかを調査できます。
お気軽にご相談ください。

4 相続財産調査

Q どのような遺産があるかわかりません。


A どのような相続財産があるかがわからないと遺産分割や相続税の申告もできず困ってしまいます。

すべての相続財産を調べることはできませんが、相続財産の探し方のポイントについて弁護士がアドバイスすることが可能です。

5 相続不動産の登記手続き

Q 不動産を相続しましたが登記手続きがわかりません。
Q 相続した不動産の登記手続きはいつまでにやればよいですか。
Q 相続した不動産の相続登記をしないとどうなりますか。

A 不動産を相続した場合相続登記義務があります。

自分が相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと罰則が適用されるおそれがあります。また、相続登記をせずに放置したまま、さらに相続人が亡くなった場合、登記手続きが複雑となるだけでなく、利害関係者が増えたり過去の事実関係を知る人がいなくなったりして紛争の原因となりま
す。相続登記は早ければ早いほどよいです。

6 相続税について

Q相続税がいくらになるか不安です。
Q相続税の申告はいつまでにすればよいですか
Q相続税の申告は相続人間で遺産の分け方が決まってからでいいですよね。

A相続税の申告と納付は原則として被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。

遺産分割が終わっていなくても、仮の内容でいったん期限内に申告と納税をする必要があります。相続税には相続人の人数に応じた控除やその他さまざまな控除があり、正しく申告するかどうかで数百万円の差が出ることも珍しくありません。

弊所では簡単な相続税のご相談にも対応するほか、財産内容によっては提携の税理士事務所等をご紹介できる場合があります。

ご相談・お問い合わせはこちらから

電話での法律相談ご予約

お気軽にお問い合わせください。03-3988-4866営業時間 平日10時-18時(電話は17時30分まで)

お問い合わせ

※お電話で、ご相談内容にお答えすることはできません。ご了承下さい。

フォームからの法律相談ご予約