【相続よくある質問 part 1】相続発生前の準備編

1 遺言書作成

Q 親族ではない人に財産を渡したいです。
Q 財産を渡したくない親族がいます。
Q 子供たちに相続で揉めてほしくありません。
Q 遺言を作成してみたいです。
Q 親に遺言を作成してほしいです。
Q うちはたいした財産もないし、遺言は必要ないですよね?

A 生前に「遺言」を作成しておくことで、誰がどの財産を受け取るか/受け取らないかを細かく指定することができます。

親族以外の人に財産を残すこともできます。
遺言を作成しておけば、相続人間の紛争を起こりにくくすることができます。相続財産が少ない場合でも相続財産に不動産が含まれている場合には、どのようにわけるか相続人間で揉めやすいので遺言を作成することをお勧めします。


遺言には主に手書きで作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言の2種類がありますが、自筆証書遺言は作成方法を誤ると無効になってしまいますので、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
「あとで作れば(作ってもらえば)いいや」と思っていても、認知症などが進むと遺言が作成できなくなることがありますので、お早めにご相談ください。

2 遺言の変更

Q すでに作成した遺言の内容を変更したいです。
Q 親が私に有利な遺言を書いてくれました。これで安心でしょうか。


A 一度作成した遺言は原則としてその形式にかかわらず何度でも破棄し再作成することが可能です。

逆に言えば、親などが自身に有利な遺言を作成してくれたからといって、その後に変更されないという保証はありません。

3 遺言執行者の指定

Q 遺言を作成しましたが、子どもたちが遺言どおりに分けてくれるか不安です。
Q 私には血縁者がいないため、財産を知人に贈与したり、慈善団体に寄付する内容の遺言を作成しました。
 きちんと知人や団体に渡されるか不安です。


A 遺言を書いただけでは、そのとおりに財産が配分されるとは限りません。

実際には遺言に書いてあるとおりに財産を配る作業(「執行」といいます)をする人が必要になります。
きちんと財産を配ってくれそうな人がいない場合、予めご依頼いただければ、弁護士が「遺言執行者」として遺言のとおりに財産を分配することが可能です。

4 死後事務委任

Q 自分が死んだ後の葬儀をお願いできる人がいません。
Q 自分が死んだ後に物を捨ててほしいです。
Q 自分が死んだ後にペットをどうしてよいかわかりません。
Q 自分が死んだ後にアカウントやデータを消してほしいです。
Q 自分が死んだときに知人に知らせてほしいです。


A 生前から自身の相続以外の、葬儀、物の廃棄、アカウントやデータの削除、知人への連絡、ペットの取扱いなど、様々な事務を弁護士に予め費用を預けて依頼することができます。

これを「死後事務委任」といい、最近は利用が増えています。どれくらいの費用をかけて何をどこまでお願いするか自由に決めることができますので、お気軽にご相談ください。

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