損害賠償請求(交通事故)の報酬計算例

相談

3か月前に自動車どうしの接触事故を起こしました。

私が信号のある交差点を直進しようとしたら、対向車線で右折待ちをしていた車が急に右折を始め、私の車の右前方に衝突したのです。事故当時、信号は双方とも青でした。

この事故によって、私は右足を骨折し、病院に2週間入院しました。退院後も週に1度のペースで通院しています。

私は喫茶店を経営しているのですが、事故のせいで3週間の休業を余儀なくされました。

事故の相手には事故直後から治療費と車の修理代を請求していますが、相手は「悪いのはお互い様だ」と言って、まったく払おうとしません。

相手に対し、損害賠償を請求したいのですが、その場合の弁護士費用はいくらになりますか?

回答

今回の場合、相手からの任意の支払は期待できないようですので、あなたを原告、相手を被告とする、損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

裁判では、相手方に対し、治療費・入院雑費・通院交通費・自動車の修理代・休業損害・慰謝料・弁護士費用等を請求することができます(ただし、請求できる内容は怪我の状況等によって異なります)。

これまでの裁判例の積み重ねにより、各請求の額には一応の基準があり、それにしたがって請求額が算出されます。

さらに本件では、過失相殺が適用され、あなたと相手方との過失割合は20:80と判断されると考えられますので、実際に相手に請求できる金額は算出額の8割になります。
※過失割合は、事故の態様によって異なってきますので、過失相殺が適用されるかも含めて、事故内容をお聞きしないと判断できません。今回の説明は一例に過ぎないことをご理解下さい。

弁護士費用は、経済的利益の額を基準に計算します。今回の場合は、損害賠償請求訴訟で、あなたが相手に請求する金額が経済的利益の額となります。

仮に、裁判での請求額が300万円の場合、着手金は24万円、報酬は(300万円全額を回収できた場合)48万円となります(経済的利益の額を基準とする費用の算定)。これに、別途消費税が必要となります。なお、実費(交通費、通信費、コピー費用など)は着手金、報酬とは別途ご用意いただくことになります。

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