【相続よくある質問 part 3】相続発生後の紛争解決編

1 遺留分

Q 遺言の内容に納得がいきません。
Q 遺言の内容に文句を言ってくる相続人がいます。


A 「遺留分」という制度があります。 

 遺言によって相続財産をもらえないとされた法定相続人であっても、「遺留分」を主張すれば、一定割合の相続財産がもらえる場合があります。

 逆にいうと、遺言により多く財産を相続できるとされた人であっても、他の相続人から遺留分の請求を受けて自身の相続分が減る場合もあります。遺留分の割合は相続人の人数などによって変わります。

2 遺産分割

Q 遺産をどのように分けるか決まりません。
Q ある財産が遺産かどうか相続人間でまとまりません。
Q 他の相続人が相続財産を使い込んでいます。
Q 遺産の分け方について他の相続人と交渉してほしいです。
Q 相続人が多すぎて話がまとまりません。
Q 見ず知らずの相続人がおり直接連絡をとりたくありません。


A 遺産の分け方について話し合う、遺産分割協議を行うことになります。
複数の相続人がおり、かつ遺言がない場合、全ての相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。

しかし、相続人の範囲、相続財産の範囲、相続の割合などが定まらない場合、感情的な対立がある場合、一部の相続人が遺産を生前に使い込んでいる場合など、なかなか話し合いがまとまらない場合があります。そのような場合には弁護士が代わりに他の相続人と話し合いをすることができます。

それでも話し合いがうまくまとまらない場合は、弁護士が裁判所の遺産分割調停という手続きで解決を図ることになります。

3 遺言無効

Q 他の相続人が持ってきた遺言が偽造かもしれません。
Q 遺言が出てきましたが、親がそのような内容の遺言を書くとは思えません。

A 遺言無効確認訴訟という制度があります。

遺言の効力に争いがある場合は、「遺言無効確認訴訟」という裁判で遺言が本物かどうか確認してもらうことになります。遺言が偽造である場合や、遺言が認知症などを利用して無理やり書かされたものである場合など、遺言が無効とされることもあります。

偽造が疑われる場合には、筆跡鑑定をする場合があります。遺言作成当時に認知症であったことが疑われる場合には、当時の病院や介護施設の記録などから事実関係を確かめることとなります。

ご相談・お問い合わせはこちらから

電話での法律相談ご予約

お気軽にお問い合わせください。03-3988-4866営業時間 平日10時-18時(電話は17時30分まで)

お問い合わせ

※お電話で、ご相談内容にお答えすることはできません。ご了承下さい。

フォームからの法律相談ご予約