民事再生(個人再生)

Q:質問

借金で苦しんでいますが、やっとの思いで手に入れたマイホームは手放したくありません。自己破産すると、すべての財産を処分しないと聞きましたが、民事再生という方法もあると聞きました。民事再生とは、どういう手続きですか?

A:回答

民事再生とは、住宅等の財産を手放さずに、借金を減額してもらって、通常3年程度で分割して返済するという手続です。

減額後の借金をすべて返せば、住宅ローン以外の借金については返済する義務が免除されます。

借金の状況、収入の状況によっては再生手続をとることが難しいこともありますが、まずはご相談されることをおすすめ致します。

Q:質問

民事再生のメリットは何ですか?

A:回答

民事再生は、自己破産と異なり、住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができます。自己破産のように借金を返さなくてよくなるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができます。また、住宅ローンの減額はできませんが、月々の返済額を減らすことができる場合はあります。 

加えて、自己破産と異なり、一定の職業に就けなくなることがないこともメリットです。

Q:質問

民事再生にデメリットはありますか?

A:回答

自己破産と異なり、借金は減りますが、返済義務がすべてなくなるわけではありません。そのため、住宅ローンについては全額、その他の借金についても減額された額を原則3年で返済していかなければなりません。

また、信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまいますので、5~10年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されます。

弁護士に依頼すると…

自己破産と同じく民事再生も裁判所が関与する手続きです。申立ての際に提出する資料も複雑かつ多数に及びます。裁判所との折衝や資料提出をご自身で行うことは困難です。法律の専門家である弁護士に依頼することが生活再建のための近道です。

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