任意整理とは

質問

任意整理とは何ですか?

回答

任意整理とは、借入開始時に戻って利息を利息制限法の範囲内である15~20%で計算し直して、貸主と今後の返済方法について新たな合意をするものです。

通常はこれからの利息をなしにして、元本のみを3年を目途に返済することで貸主と合意し、その合意どおりに返済することをいいます。場合によっては毎月の返済額を減額することも可能です。

質問

任意整理をすると、どういうメリットがありますか?

回答

任意整理をすると、当初高く設定されていた利息を利息制限法に基づく利息に引き下げて計算することや、将来の利息をなしにできることなど、いままでどおりに返済をしていくよりも返済額を減額できる可能性があります。

また、自己破産と異なり、自宅などの財産を処分することや特定の職業に就けなくなることもありません。さらに、裁判所が関与しないので、裁判所に出頭することや官報に氏名が載ることもありません。加えて、例えば、貸主と話がつけば、保証人がついている借金は任意整理せずにこれまでどおり支払い続け、その他の借金のみを任意整理するというように柔軟な対応ができることもあります。

質問

逆に、任意整理にデメリットはありますか?

回答

任意整理は、自己破産と異なり、借金を免除してもらうのではなく、多くの場合が借金の元本全額を支払う手続です。そのため、自己破産と異なり、返済を続けていくことになるのが通常です。

また、この点は自己破産も同じですが、信用情報機関に任意整理をしたことが登録されますので、5年~10年程度は新規で借金をすることやクレジットカードを作ることができません。

弁護士に依頼すると…

ご本人で貸主との交渉をすることは大変困難です。そもそも貸主は交渉にすら応じてくれない場合が通常です。その点、弁護士にご相談いただくと、貸主との交渉も円滑に進行し、いち早く借金問題から解放されます。また、専門知識やこれまでの経験に基づく十何な対応が可能ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。

法律相談のご案内