城北法律事務所 ニュースNo.92 2025夏号(2025.8.1)/創立60周年記念号 1965年~2025年
目次
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- 1 地域とともに歩む─城北法律事務所の歴史と展望─
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- 1 事件報告 生活保護費減額を違法とする最高裁判所の判決(2025年6月27日)について
- 2 事件報告 最新!!消費者問題 『お客様は神様です。』はもう死語!?
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- 1 JOHOKU LAW OFFICE 60th ANNIVERSARY 2025 弁護士紹介 ❖ ひとこと
- 2 1968年入所 弁護士 菊池 紘(きくち ひろし)
- 3 1982年入所 弁護士 小薗江 博之(おそのえ ひろゆき)
- 4 1984年入所 弁護士 阿部 哲二(あべ てつじ)
- 5 1991年入所 弁護士 工藤 裕之(くどう ひろゆき)
- 6 1995年入所 弁護士 深山 麻美子(ふかやま まみこ)
- 7 1998年入所 弁護士 大八木 葉子(おおやぎ ようこ)
- 8 2000年入所 弁護士 大山 勇一(おおやま ゆういち)
- 9 2002年入所 弁護士 松田 耕平(まつだ こうへい)
- 10 2003年入所 弁護士 田場 暁生(たば あきお)
- 11 2006年入所 弁護士 平松 真二郎(ひらまつ しんじろう)
- 12 2007年入所 弁護士 加藤 幸(かとう さち)
- 13 2011年入所 弁護士 田村 優介(たむら ゆうすけ)
- 14 2014年入所 弁護士 結城 祐(ゆうき たすく)
- 15 2015年入所 弁護士 木下 浩一(きのした こういち)
- 16 2017年入所 弁護士 久保木 太一(くぼき たいち)
- 17 2019年入所 弁護士 片木 翔一郎(かたぎ しょういちろう)
- 18 2020年入所 弁護士 和田 壮一郎(わだ そういちろう)
- 19 2024年入所 弁護士 田中 淳(たなか あつし)
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- 1 退所のお知らせ
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- 1 弁護士 寺澤 純香(てらさわ すみか)
- 2 弁護士 前田 将希(まえだ まさき)
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- 1 お知らせ
事件報告 生活保護費減額を違法とする最高裁判所の判決(2025年6月27日)について
弁護士 木下 浩一
1 最高裁判所の判断
2025年6月27日、最高裁判所は、2013年から3年間にわたり行われた史上最大の生活保護基準引下げ(以下「本件引下げ」といいます。)について、これを違法として処分の取り消しを認める画期的な判決を言い渡しました。
本件引下げは、生活保護世帯の96%にあたる200万人以上が対象となり、1世帯あたり平均6.5%、最大10%もの生活扶助費(食費や光熱費等の日常生活に不可欠なものの費用)が減額されたというものです。この減額処分について、全国29の地方裁判所に31の訴訟が提起され、下級審では判断が別れていたところ、最高裁判所により初の統一判断が示されたことになります。
本件引下げは、厚生労働大臣独自の手法で算出され、専門家で構成される部会でも全く議論されなかった「物価下落」を反映したとする「デフレ調整」を主要な理由として行われました。本判決は、かかる厚生労働大臣の判断について、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点を、専門的知見との整合性を欠き、厚生労働大臣の判断の過程・手続に過誤、欠落があり違法と断罪しました(違法との結論は、5人の裁判官全員一致です。)。
2 違法な本件引下げが強行された理由
当時の厚労省が、このような違法で恣意的な保護基準引き下げを強行した理由は、2012年12月の衆議院議員総選挙に際し、当時下野していた自民党は生活保護に関し、「給付水準の原則1割カット」をマニフェストに明記し、選挙の結果、大勝した自民党の公約を実現するためであり、合理的な理由に基づくもので無かったことは明らかです(実際、一部の下級審は、「選挙公約に忖度」と踏み込んだ判断をしています。)。当時、芸能人の親族の生活保護が報じられるや、「不正受給」では全くないにも関わらず、自民党議員を先頭に、「生活保護を恥と思わないのが問題」等として、生活保護を受けること自体が問題であるかのような生活保護バッシングが煽られた結果、スティグマが強められ、今も社会全体に深刻な影響が出ています(年金や賃金が少ないと不満を持つ人々からの怒りが生活保護利用者に向けられ、弱者対弱者の対立構造が作出されてしまっていることについて、2023新年号にも書いているところです。)。
当初の下級審判決では、そのようにして作られた「国民感情」さえ引き下げの理由として考慮できるなどとする外、誤字まで一緒の「コピペ判決」等、司法の責任を放棄するような判決が続いていましたが、その後は当事者、関係者の奮闘により潮目が変わり、遂には、最高裁判所が、命を守る最後の砦として、その役割を果たしました。
3 全面解決へ向けて
生活保護利用者の多くは高齢者や障がい・傷病者であって、最大時1027名であった原告のうち、最高裁判決時点で2割を超える232名が既に亡くなっていることからしても早期の全面解決が切実に求められています。国は、本判決に従い、全ての生活保護利用者「等」に対する必要な被害回復を行う必要があることはもちろん(生活保護基準と連動する就学援助等、生活保護基準はナショナル・ミニマムとして多くの制度と関連しており、生活保護利用者以外の被害回復も含まれます)、検証委員会を設置しての今回の引き下げに至る経過と原因等の調査・検証、生活保護バッシングの再来を許さないよう権利性の明確な「生活保障法」の制定等の措置を速やかに講じる必要があります。
事件報告 最新!!消費者問題 『お客様は神様です。』はもう死語!?
令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定されました。ここでは、顧客等からのカスタマー・ハラスメント(以下、カスハラ)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。
こうして、全国的にカスハラ対策の機運が高まり、ついに令和6年10月4日に、東京都で「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が定められました(施行日は令和7年4月1日)。この条例は、全国で初めてのカスハラ禁止条例という点に意義があります。以下、消費者と店主の義務について解説していきます(条文の文言は分かりやすいように変えています)。
まず、顧客等(消費者)には、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努力する義務が定められています(本条例7条)。これは、客である顧客等(消費者)が就業者(店員)に怒鳴り散らすといったような典型的な場面を想定しています。仮に店側に落ち度があったとしても、消費者が横柄な言動をとることは許されません。消費者に節度ある言動を求める規定です。
次に、事業者(店主)には、①カスハラ防止に積極的・主体的に取り組み、東京都が実施するカスハラ防止施策に協力すること、②就業者(店員)がカスハラを受けた場合には、当該店員の安全を速やかに確保し、当該消費者に対して適切な措置を講じること、③店員が消費者としてカスハラをしないように必要な措置を講ずること、④カスハラ防止のために必要な体制の整備、カスハラを受けた就業者のケア、カスハラ防止のための手引きの作成等をすること、以上の4点を努力義務として定めています(本条例9条、14条1項)。これらは総じて、事業者(店主)に責任をもってカスハラ対応することを求める規定です。カスハラでよく見受けられる現象ですが、事業者(店主)が事を穏便に済まそうと、客側の立場に迎合し、就業者(店員)を責め立てることが多くあります。このような態度は許されず、事業者(店主)には自分がカスハラの一当事者であることを自覚し、責任をもった対処が求められるのです。
本条例では、本条例違反を理由とする罰則規定は設けられませんでした。しかし、カスハラには、別途、民事上の責任、及び刑事問題にも発展するおそれがあります。
顧客等(消費者)は、「お客様は神様」の精神を捨て、一般的な私人対私人の関係性と同様、節度ある言動を心掛けましょう。一方、事業者(店主)は、就業者(店員)のケアを図りつつ、顧客等(消費者)に迎合しない合理的な対応が求められます。

