城北法律事務所 ニュースNo.93 2026初秋号
目次
相続コラム
相続コラム特設ページを開設しました
「相続ってわかりにくい」「ついつい後回しにしてしまう」「何をしてよいかわからない」
よくいただくそんな声にお応えして、弊所ホームページに相続コラム特設ページを開設いたしました。相続でよくある疑問ごとにわかりやすい回答をまとめています。右下のQRコードよりぜひアクセスください。
さて、今回は特別に掲載内容から一部を抜粋してお届けします。ぜひ相続について考えるきっかけとしてご利用ください。
※掲載内容は随時更新していきますので特設ページの記載とは異なる場合があります。
例1 遺言作成
・財産を渡したくない親族がいる
・子供たちに相続で揉めてほしくない
・親に遺言を作成してほしい
・うちはたいした財産もないし、遺言は必要ないよね
Answer
生前に遺言を作成しておくことで、誰がどの財産を受け取るか/受け取らないかを細かく指定することができます。親族以外の人に財産を残すこともできます。
遺言を作成しておけば、相続人間の紛争を起こりにくくすることができます。相続財産が少ない場合でも相続財産に不動産が含まれている場合にはどのようにわけるか揉めやすいので遺言を作成することをお勧めします。
遺言には主に手書きで作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言の2種類がありますが、自筆証書遺言は作成方法を誤ると無効になってしまいますので、公正証書遺言の作成をお勧めしています。「あとで作れば(作ってもらえば)いいや」と思っていても、遺言を作成しようとする人の認知症などが進むと遺言が作成できなくなることがありますので、お早めにご相談ください。
例2 遺留分
・遺言の内容に納得がいかない
・遺言の内容に文句を言ってくる兄弟がいる
Answer
遺言によって相続財産をもらえないとされた法定相続人であっても、「遺留分(いりゅうぶん)」を主張すれば、一定割合の相続財産がもらえる場合があります。逆にいうと、遺言により多く財産を相続できるとされた人であっても、他の相続人から遺留分の請求を受けて自身の相続分が減る場合もあります。遺留分の割合は相続人の人数などによって変わります。
例3 相続人調査
・誰が相続人かわからない
・連絡先がわからない相続人がいる
・他の相続人が生きているかわからない
Answer
誰が相続人であるかは、法律により自動的に決まります。しかし、場合によっては、相続人が誰かわからなかったり、相続人がどこに住んでいるかわからず連絡がつかない、そもそも生きているかどうかもわからないということもあります。弁護士は相続人が誰か、相続人がどこに住んでいるか(住民票上の住所)、まだ生きているかなどを調査できます。
例4 相続放棄
・相続したくない財産や借金がある
・相続争いに巻き込まれたくない
Answer
「亡くなった方が多額の借金を抱えていた」、「相続争いに巻き込まれたくない」、「相続手続きが面倒」などといった場合には、期限内に相続放棄の手続きをすることでプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことが可能です(※こういった理由の有無にかかわらず相続放棄は可能です)。相続放棄には他の相続人の同意がいらず、単独でできるというメリットがあります。
相続放棄の手続きは必ず裁判所で行う必要があります。弊所では相続放棄手続きの代行を行っております。
※相続放棄ができるのは、多くの場合、放棄しようとする相続人が自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に限られます。お早めにご相談ください。また3か月を過ぎてしまっても相続放棄が可能な場合もありますので、その場合でもお早めにご相談ください。
例5 死後事務委任
・自分が死んだ後の葬儀をお願いできる人がいない
・自分が死んだ後に物を捨ててほしい
・自分が死んだ後にアカウントやデータを消してほしい
Answer
生前から自身の葬儀、物の廃棄、アカウントやデータの削除、知人への連絡、ペットの取扱いなど、様々な事務を弁護士に予め費用を預けて依頼することができます。これを「死後事務委任」といい、一人暮らしの方などの利用が増えています。どれくらいの費用をかけて何をどこまでお願いするかオーダーメイドで自由に決めることができます。
例6 遺産分割
・兄弟が遺産を使い込んでいる
・遺産の分け方について他の相続人と交渉してほしい
・見ず知らずの相続人に連絡をとりたくない
Answer
複数の相続人がおり、かつ遺言がない場合、全ての相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。しかし、相続人の範囲、相続財産の範囲、相続の割合などが定まらない場合、感情的な対立がある場合、一部の相続人が遺産を生前に使い込んでいる場合など、なかなか話し合いがまとまらない場合があります。そのような場合には弁護士が代わりに他の相続人と話し合いをすることができます。それでも話し合いがうまくまとまらない場合は、弁護士が裁判所の遺産分割調停という手続きで解決を図ることになります。

