城北法律事務所 ニュースNo.93 2026初秋号

目次

自転車の青切符制度がスタートしました

弁護士 和田 壮一郎

1 自転車の青切符制度とは

青切符とは、正式には「交通反則通告制度」といい、車両等の運転者がした比較的軽微な道路交通法違反について、本来であれば刑事責任を問われるべきところ、反則者が反則行為を認めて所定の反則金を納付した場合には、刑事責任を問われないという制度です。今回の法改正では、これまで主に自動車やバイクだった青切符制度の対象に自転車が加わりました。
自転車の青切符は比較的軽微な113種類の違反が対象となります。例えば、走行中の通話、逆走、歩道の走行といった行為です。歩道の走行については許される例外もありますが、原則として禁止になっています。

2 青切符制度導入の背景と批判

国内の交通事故は全体で減少傾向ですが、自転車が関係する事故は横ばいに推移し、交通事故全体に占める割合は増加傾向です。
従来、警察は自転車の交通違反に対して、赤切符(刑事手続として扱う)での取り締まりを強化してきました。しかし、赤切符を受けて検察に送致されても実際に起訴される事件が少ないことや、赤切符の手続きは手間であることが警察や検察にとって課題でした。そこで、今回青切符の対象として自転車が加わったのです。
このように、自転車についての青切符制度導入は、一見、理由があるものですが、歩道走行に対して容易にペナルティを与えられるようになることについて特に強い批判があります。そもそも多くの人が自転車で歩道を走行しているのは、路上駐車や自動車の交通違反が多く車道では安全に自転車が走れないせいだとも考えられます。安全に走れる場所がないことを棚に上げてルールだけを厳格にするということは、社会実態を無視した乱暴な進め方です。

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弁護士 片木 翔一郎

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